内部通報グローバルポリシー

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  1. 目的

    本ポリシーは、コンプライアンスグローバルポリシーに基づいて、ONOグループの内部通報制度を整備し、不正行為の未然防止、早期発見および是正を図ることを目的とする。

  2. 定義

    本ポリシー上で用いられる用語の定義を次のとおり定める。

    1. ONOグループとは、小野薬品工業株式会社およびその連結子会社をいう。
    2. 従業員等とは、各法人の役員、従業員その他各法人と指揮命令関係にある者をいう。
    3. 外部関係者とは、各法人の退職者、およびONOグループ各社と取引関係を有する外部ビジネスパートナーをいう。
    4. 内部通報制度とは、ONOグループの内部通報に関する制度のことをいう。
    5. 内部通報とは、次の各号のいずれかまたはいずれかに該当するおそれのある行為についての、第4条で定める通報窓口への通報または相談をいう。
      ① 法令、ガイドラインまたはONOグループ各法人が拘束される業界コードに違反する行為
      ② 定款、就業規則、ONOグループ コード・オブ・コンダクト、その他の社内ポリシーに違反する行為
    6. 不正行為とは、第2条第5項①②の行為をいう。
    7. 通報者とは、本ポリシーに基づき内部通報をした者(直接、間接を問わない)をいう。
    8. 調査協力者とは、ONOグループの通報対応従事者が行う内部通報に係る調査に協力した者をいう。
    9. 通報対応従事者とは、通報窓口および内部通報への対応業務に携わる者をいう。
  3. 適用範囲

    本ポリシーは、ONOグループの従業員等に適用する。

  4. 通報窓口

    ONOグループ各社は、各国の法令・業界規定等を踏まえ、従業員等を対象とした通報受付窓口を設置し、従業員等に周知させるとともに、責任をもって内部通報制度を運用しなければならない。また、各国の法令・業界規定等を踏まえ、必要に応じ、外部関係者等を対象とした通報受付窓口の設置を検討しなければならない。

  5. 不正目的通報の禁止

    通報者は、個人的利益を図る目的、あるいは、虚偽・誹謗中傷その他不正な目的の通報・相談を一切行ってはならない。

  6. 協力義務

    ONOグループの従業員等は、内部通報に関する調査に対して協力を求められた場合、これに協力しなければならない。また、調査に関連して業務関連書類・データ等の提供を求められた場合も、各国の適用される法令に基づき許容される範囲において、これに協力しなければならない。ONOグループ各社は、本条に違反した者に対し、懲戒を含む処分を科すものとする。

  7. 是正措置・再発防止策

    ONOグループ各社は、調査の結果、不正行為の存在が明らかになった場合は、必要または適切と判断される範囲で、速やかに是正措置、再発防止策を講ずるものとする。

  8. 不正行為に対する処分

    1. ONOグループ各社は、調査の結果、不正行為が明らかになった場合には、必要に応じて、当該不正行為に関与した者に対し、懲戒を含む処分を科すものとする。
    2. ONOグループ各社は、ONOグループの従業員等が、自らの不正行為に関する内部通報を行った場合または当該不正行為に関する調査に協力した場合には、現地の法令を考慮して処分内容について軽減を検討することがある。
  9. 通報者の保護

    1. ONOグループ各社は、通報者が誠意をもって内部通報をしたことや調査協力者が調査に協力したことを理由として、通報者および調査協力者に対して解雇、労働契約の更新拒絶、降格、減給その他いかなる不利益な取扱もしてはならない。
    2. ONOグループ各社は、通報者が誠意をもって内部通報をしたことや調査協力者が調査に協力したことを理由として、通報者または調査協力者の職場環境が悪化することのないように、適切な措置をとらなければならない。また、前項に違反して不利益な取扱を受けた通報者または調査協力者に対して、適切な救済・回復措置を講じなければならない。
    3. ONOグループ各社は、誠意をもって行動した通報者または調査協力者に対して不利益な取扱を行った者に対しては、懲戒を含む処分を科すものとする。
  10. 守秘義務

    ONOグループの従業員等は、正当な理由がない限り、内部通報の内容および調査で得られた情報を、第三者に漏洩または認められていない開示をしてはならない。ONOグループ各社は、本条に違反した者に対し、懲戒を含む処分を科すものとする。

  11. 探索の禁止

    ONOグループの従業員等は、内部通報に関し、通報者が誰であるか、調査協力者が誰であるかを探索してはならない。ONOグループ各社は、本条に違反した者に対し、懲戒を含む処分を科すものとする。

  12. 従業員等の責務

    ONOグループの従業員等は、不正行為を認知したときは、その是正に努めるものとし、必要に応じて積極的に各社の内部通報制度を活用するものとする。

  13. 教育・周知

    ONOグループ各社は、内部通報制度について、従業員等に対して教育・周知を行い、従業員等から寄せられる、内部通報制度の仕組みや不利益な取扱に関する質問・相談に対応するものとする。

  14. OPJPリスク・コンプライアンス管理部への報告

    ONOグループ各社は、内部通報制度によってコンプライアンスグローバルポリシー第9条に定める報告対象事項の発生が確認された場合、各国の適用される法令に基づき許容される範囲において、OPJPリスク・コンプライアンス管理部へ報告するものとする。